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派遣の契約期間とは?3年ルールと更新・満了時の動き方を解説

2025/11/28

派遣の契約期間について、「いつまで働けるのか」「もし更新されなかったらどうなるのか」と不安を抱えていないでしょうか。

派遣のルールは一見複雑ですが、押さえるべきポイントは限られています。契約期間の仕組みや「3年ルール」を理解しておくと、次の更新や満了のときに慌てず、落ち着いてキャリアの選択がしやすくなります。

この記事では、派遣の契約期間の基本から、更新・満了時の具体的な立ち回り方まで、時間軸に沿って解説します。

派遣の契約期間は「3ヶ月更新」が多く上限は原則「3年」

派遣の仕事は、多くの場合が3ヶ月または6ヶ月単位の有期契約でスタートし、その都度更新していく形が主流です。求人票や契約書に「3ヶ月ごと更新」などと記載されているのはこのためです。

一方で、同じ派遣先の同じ部署で働き続けられる期間には、労働者派遣法で「原則3年まで」という上限が定められています。いわゆる「3年ルール」と呼ばれる仕組みで、派遣先は無制限に同じポジションを派遣で埋め続けることができない制度になっています。

派遣社員なら知っておきたい「3年ルール」の仕組み

3年ルールは、同じ職場で長期間働く派遣社員に対して、正社員や無期雇用への転換を促し、処遇を安定させる目的で導入された制度です。派遣先の事業所が派遣を受け入れられる期間の制限と、特定の派遣労働者が同じ部署で働ける期間の制限という、2つの単位で期間が管理されます。

前者は「事業所単位」、後者は「個人単位」と呼ばれ、どちらも原則3年が上限です。これらは少しややこしく感じますが、自分に直接かかってくるのは主に「個人単位」の方です。仕組みを理解しておくと、派遣会社から「抵触日」や「クーリング期間」といった説明を受けたときにも、落ち着いて判断しやすくなります。

派遣社員自身に関わる「個人単位」の期間制限

個人単位の期間制限は、「同じ派遣先の同じ部署で働けるのは最長3年まで」というルールです。ここでいう部署は、一般に「課」などの組織単位を指し、総務課と営業課のように部署が分かれていれば、別の部署として扱われます。

派遣としてその部署で働き始めた日から数えて3年が経過する日を「抵触日」と呼び、その日以降は同じ部署で派遣として働けません。抵触日が近づくと、派遣会社から今後の働き方について説明や相談を受ける流れになるでしょう。

自分の抵触日がいつなのか、契約書や就業条件明示書で確認しておくと、次のステップを考えるうえで安心材料になります。

職場に関わる「事業所単位」の期間制限

事業所単位の期間制限は、「同じ事業所で派遣労働者を受け入れられるのは原則3年まで」というルールです。ここでいう事業所とは、工場や支店、店舗など、場所として独立した単位を指します。ある事業所が派遣労働者を受け入れ始めた日から数え、3年が経過すると、原則として同じポジションで派遣を受け入れ続けることはできなくなります。

もっとも、派遣先が労働組合などの意見を踏まえて手続きを行った場合、事業所単位の期間を延長できる仕組みも用意されています。ただし、個人単位の3年制限は別途適用されるため、事業所全体の受け入れ期間が延びても、同じ部署で個人として3年以上働き続けることはできません。

「3年ルール」には例外もある

3年ルールには、対象外となる働き方やケースもあります。代表的なものは次のとおりです。

  • 派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる「無期雇用派遣」の場合
  • 60歳以上の派遣労働者
  • 期間を区切ったプロジェクト業務に従事する場合
  • 産休・育休中の社員の代替として派遣されている場合

無期雇用派遣や60歳以上の方などは、個人単位・事業所単位の3年制限の対象外とされています。一方で、プロジェクト業務や代替要員として派遣されているケースでは、業務の性質から期間制限の扱いが異なる場合があります。

自分の契約がどのタイプに当たるのか、派遣会社からの説明を受けたうえで疑問があれば、遠慮せずに確認しておくことをおすすめします。

契約更新の流れと確認のタイミング

派遣の契約は、満了するたびに「次も同じ条件で仕事を続けるか」を派遣先と派遣元、そして本人の三者で確認しながら更新していく仕組みです。

実務上は、多くの派遣会社が契約満了日の1ヶ月前を目安に、担当者から電話や面談で意思確認を行います。その結果を踏まえ、派遣会社と派遣先が改めて契約を結び直し、あなたの就業が継続するといった流れになります。

更新のタイミングは、働き方や時給、今後のキャリアについて担当者と話し合える貴重な機会でもあります。毎回の更新を「惰性で続けるかどうか」だけでなく、「今後どう働いていきたいか」を考え直す節目と捉えると、派遣という働き方をより主体的に選びやすくなります。

契約を更新すべきか迷ったときの考え方

同じ「契約更新」という場面でも、「このまま続けたい場合」「自分から辞めたい場合」「雇止めを告げられた場合」といった具合に、状況によって取るべき行動は大きく変わります。そのため、事前にパターンごとの考え方を知っておくと、突然の連絡にも感情的になりすぎず、落ち着いて次の一手を選びやすくなるでしょう。

3つの代表的な状況に分けて、更新時に意識したいポイントを整理します。

契約更新を続けたい場合

今の職場で働き続けたい場合は、担当者から連絡が来た時点で、はっきりと更新の意思を伝えることが大切です。そのうえで、普段から次のような点を意識しておくと、安定して更新が続きやすくなります。

  • 遅刻や欠勤をできるだけ避け、基本的な勤務態度を整える
  • 業務の優先順位を意識し、ミスやトラブルがあったときは早めに報告する
  • 派遣先の社員とも適度なコミュニケーションを取り、信頼関係を築く
  • 定期的に担当者へ近況を共有し、評価や今後の見通しを確認する

こうした日々の積み重ねが、派遣先の「この人に引き続き来てほしい」という気持ちにつながります。また、更新のタイミングは時給アップの相談や、今後挑戦したい業務について話し合う好機でもあります。自分の希望を一度整理してから面談に臨むと、条件面の改善につながる場合もあるでしょう。

契約を更新したくない場合(自己都合)

「そろそろ別の仕事に挑戦したい」「家庭の事情で働き方を変えたい」と感じた場合は、契約満了を機に終了する選択肢もあります。その際は、次のポイントを意識するとスムーズです。

  • 更新確認の連絡を受けた段階で、継続の意思がないことを率直に伝える
  • 理由は「キャリアチェンジを考えたい」「通勤時間を短くしたい」など、前向きな表現を意識する
  • 引き継ぎ期間や最終出社日について、派遣会社と相談しながら余裕を持って決める

契約途中で一方的に辞めるのは、派遣先・派遣元の双方に大きな負担をかけるため、原則として避けた方が無難です。満了で終える形なら、関係を損なわず次の職場でも不利になりにくいでしょう。迷っている段階でも、早めに担当者へ相談すると、退職時期の調整や別案件の提案など、現実的な選択肢が見えてきます。

契約が更新されない場合(雇止め)

「次の契約は更新しません」と告げられたときは、不安やショックを感じるのが自然な反応です。ただし、雇止め自体は派遣という働き方の一部であり、一定のルールも用意されています。

有期契約を複数回更新して1年以上継続している場合などには、契約を終了する際、派遣会社には少なくとも契約満了の30日前までに予告することが求められています。そのため、突然当日に「今日で終わり」という扱いになることは通常ありません。

通知を受けたら、まず担当者に今後の仕事探しについて相談し、希望条件を具体的に伝えましょう。また、一定の条件を満たせば、契約満了による離職でも雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できます。生活面の不安を少しでも和らげるためにも、ハローワークでの手続きや必要書類について早めに確認しておくと安心です。

「3年の壁」を超えた後のキャリアパス

3年ルールの「抵触日」が近づいてくると、いずれ今の部署では働き続けられなくなります。このタイミングは、働き方やキャリアを見直す大きな転機でもあります。派遣会社からも、今後の選択肢として複数のルートが提示されることが一般的です。

代表的な道筋は、派遣先で直接雇用を目指すか、別の派遣先へ移るか、あるいは派遣元と無期雇用契約を結ぶかという3パターンに整理できます。それぞれの特徴を理解しておくと、自分に合う選択がしやすくなります。

派遣先で直接雇用になる

今の職場の仕事内容や人間関係に満足している場合、派遣先企業の直接雇用を目指すルートが有力です。派遣先とあなた双方の合意があれば、正社員や契約社員として採用される可能性があります。

直接雇用になると、賞与や昇給、退職金制度など、派遣の立場では利用できなかった福利厚生にアクセスできるケースが増えます。一方で、転勤の可能性や業務範囲の拡大など、負うべき責任も大きくなりやすい点には注意が必要です。

抵触日が近づいた段階で、派遣会社の担当者や職場の上司に、自分の意向を早めに伝えておくと、具体的な打診につながる場合があります。

別の派遣先で働く

「仕事内容は好きだが会社の方針と合わない」「勤務地を変えたい」といった場合は、今の派遣会社を通じて別の派遣先への就業を目指す道もあります。同じ派遣会社の中であれば、勤務態度やスキルについての評価が共有されているため、新しい職場の紹介につながりやすいのが大きなメリットでしょう。

これまでの経験を踏まえ、「もう少し専門性を高めたい」「残業の少ない環境に移りたい」など、次に大切にしたい条件を整理しておくと、担当者との面談が具体的になりやすいです。

派遣元で「無期雇用派遣」になる

無期雇用派遣は、派遣元の会社と期間の定めのない雇用契約を結び、派遣先の職場に配属されて働く形です。この場合、3年ルールの期間制限の対象外となり、同じ事業所で長期的に働く道も開けます。

また、仕事が一時的に途切れたときでも、無期雇用の社員として基本給が支払われるケースが多く、収入面の安定度が高い点も特徴です。一方で、派遣元の規定により勤務地の幅が広がる場合や、一定期間ごとに別の派遣先へ異動になる場合もあります。

無期雇用を提案された際は、給与体系や配属の方針などをしっかり確認し、自分の生活スタイルや今後のキャリアプランと照らし合わせて判断することが大切です。

派遣社員の契約期間でよくある質問

契約期間の途中で辞めることはできる?

やむを得ない事情がある場合、途中終了の相談は可能です。ただし、原則として契約期間を全うすることが前提の働き方であり、一方的な自己都合退職は派遣先・派遣元に負担をかけます。次の仕事の紹介に影響する可能性も否定できません。退職を考えたときは、まず派遣会社の担当者に正直に事情を伝え、辞めるタイミングや代替案について一緒に検討する姿勢が望ましいでしょう。

契約を更新してもらえない場合いつまでに通知される?

有期契約を一定期間以上更新している場合などには、契約を更新しないとき、契約満了の30日前までに予告することが望ましいとされています。実務的にも、多くの派遣会社が1ヶ月前をめどに更新の有無を伝えています。もし更新の話がなかなか出てこないときは、自分から担当者に「次の契約についての見通しを教えてほしい」と確認しておくと、急な雇止めへの不安を和らげられます。

契約満了で仕事がなくなったら失業保険はもらえる?

条件を満たしていれば、派遣の契約満了による離職でも雇用保険の基本手当を受給できます。一般的には、離職日の前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることなどが条件とされています。契約満了による離職は、自己都合よりも会社側の事情に近い扱いになるケースが多く、待機期間や給付開始時期が有利になる場合もあります。詳しい条件は、ハローワークで個別に確認すると安心です。

「無期雇用派遣」になるにはどうすればいい?

派遣会社によって運用は異なりますが、同じ会社で有期契約を一定期間続けた場合に、労働契約法に基づく無期転換の申込みができるルールがあります。また、最初から無期雇用派遣として採用している会社もあります。無期雇用に興味がある場合は、担当者に「長く働きたいので無期雇用派遣も視野に入れている」と伝え、条件や選考フローを確認してみると、現実的な道筋が見えてきます。

まとめ

派遣の契約期間は、日々の「3ヶ月ごとの更新」と、同じ部署で働ける「原則3年まで」という上限の二つの軸で成り立っています。この仕組みを知っておくと、契約更新のたびに不安になるのではなく、「あとどれくらい今の職場で働けるか」「次のステップをいつまでに考えるか」といった見通しを持ちやすくなります。

契約更新のタイミングは、単なる手続きではなく、自分の働き方やキャリアを見つめ直す節目でもあります。更新を続けたいのか、契約満了で区切りをつけたいのか、あるいは3年ルールを機に直接雇用や無期雇用派遣を目指すのか。選択肢は一つではありません。

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