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ボーナスをもらえる条件とは?支給時期や退職時の注意点を解説

2025/12/15

「次のボーナス、自分はもらえるのだろうか」「入社したばかりだけれど対象になるのか」と不安に感じている人は少なくありません。

ボーナスには法律上の支払い義務がなく、会社ごとのルールで条件が大きく異なるのが実情です。そのうえ、算定期間や在籍要件といった専門用語も出てくるため、制度の全体像がつかみにくいと感じやすいでしょう。

この記事では、ボーナスの基本的な仕組みから、新卒・中途入社の扱い、退職時の注意点までを押さえ、自分が対象になるか判断するための考え方を丁寧に解説します。

ボーナスがもらえる条件は「就業規則」で決まる

ボーナスを受け取れるかどうかは、法律ではなく会社ごとの就業規則や賃金規程で決まります。主なポイントは次の三つです。

  • 法律上、ボーナスに一律の支払い義務はない
  • 算定期間と支給日という二つの基準がある
  • 自社の就業規則に記載された賞与の条文が判断材料になる

多くの会社では、基本給などの毎月の賃金は労働基準法で支払い義務が定められていますが、ボーナスは業績や人事制度に応じて運用される位置付けです。年俸制で「年俸に賞与相当額を含む」と契約している場合などは、契約内容に沿った支払い義務が生じます。

まずは、自分の雇用契約と就業規則の賞与欄を読み込み、どのような前提で制度が設計されているかを把握しておくことが出発点になります。

法律上の支払い義務はない

ボーナスは法律で一律に支給が義務付けられたものではなく、会社が任意に制度を設ける性格が強い手当です。毎月の賃金については労働基準法で「毎月1回以上、一定期日までに支払うこと」が定められていますが、ボーナスについてはそのような規定がありません。

一方で、年俸制などで「年俸を〇分割し、そのうち〇回分を賞与として支払う」と契約している場合は、契約内容に従った支払いが求められます。このように、法律ではなく、自社がどのような制度を採用しているかによって扱いが変わる点が特徴です。

重要な2つの期間「算定期間」と「支給日」

多くの会社では、ボーナスの金額や支給対象を判断するために「算定期間」と「支給日」を設定しています。算定期間は、評価の対象となる勤務期間で、

例えば夏のボーナスなら前年10月から当年3月、冬なら4月から9月という形で区切られる例が多いです。これに対して支給日は、実際にボーナスを支払う日を指します。

たいていは「算定期間中に在籍していたこと」と「支給日時点で会社に在籍していること」の両方を条件とする会社が一般的です。

就業規則でチェックすべき項目

自分がボーナスの対象か確かめるときは、就業規則や賃金規程の該当部分を丁寧に読む必要があります。特に見ておきたいのは次の点です。

  • 「賞与」または「賃金」の項目にどんな記載があるか
  • 「正社員のみ対象」など支給対象者の範囲が明記されているか
  • 支給時期が「年2回」「何月支給」など具体的に書かれているか
  • 「支給日に在籍している者に限る」といった条件がないか

社内イントラネットに掲載されている就業規則や、入社時に渡された賃金規程をあらためて読み返すと、自分の待遇のルールが見えてきます。不明点がある場合は、人事や総務に確認したうえで、あいまいなままにしないことが大切です。

入社1年目(新卒・中途)はいつからもらえる?

入社1年目のボーナスは、算定期間への在籍状況によって支給の有無や金額が変わります。主な視点は次の二つです。

  • 新卒の場合、最初の夏は少額か対象外になりやすい
  • 中途入社の場合、在籍月数に応じて日割りなどで計算されることが多い

4月入社の新卒社員は、夏のボーナスの算定期間に在籍していないため、満額支給を受けるケースは多くありません。一方、冬のボーナスは入社後の働きぶりがフルに評価されるため、通常の支給額に近づくことが多いです。

中途採用では、算定期間の途中から入社したかどうかで支給割合が変化します。どの時点から評価に含まれるのか、採用面接やオファーレターの段階で確認しておくと納得しやすいでしょう。

新入社員(新卒)の場合

4月に入社した新卒社員の最初のボーナスは、制度上「寸志」程度にとどまる、あるいは支給なしとする会社が多いです。夏のボーナスは前年10月から当年3月までの勤務成績を基準にするケースが一般的で、この期間に在籍していない新卒は評価の対象外になりやすいためです。

その一方で、冬のボーナスは4月から9月までの働きぶりが算定対象となるため、一定の評価期間を確保できます。会社によっては、新卒の士気を高める目的で初夏に一律の少額を支給する制度を設ける場合もあります。

中途採用(転職者)の場合

中途入社の場合、算定期間のどのタイミングで入社したかがボーナス額に大きく影響します。期間の途中から加わった場合は、在籍月数に応じて按分計算される、または一定の基準月数を超えた時点で対象に含めるといった運用がよく見られます。

また、試用期間中をどう扱うかも会社によって分かれ、「試用期間は算定対象外」「支給は本採用後から」といったルールが設けられていることもあります。オファーを受ける段階で、いつから賞与対象になるのか、試用期間中の評価の扱いを確認しておくと、入社後のギャップを減らせます。

退職時もしっかりもらうための注意点

退職を検討している場合、ボーナスの支給条件を知らないと損につながることがあります。押さえたいポイントは次の二つです。

  • 「支給日に在籍しているかどうか」が大きな分かれ目になる
  • 退職の意思表示のタイミングによって評価や支給額が変わり得る

多くの会社では、「支給日現在在籍している社員」をボーナスの対象とする規定を設けています。そのため、算定期間中にどれだけ働いていても、支給日の前日に退職すると対象外になるおそれがあります。

また、退職の意向を伝える時期によっては、将来への期待分が評価から外れ、支給額が抑えられることも考えられます。退職を決めたら、支給日と退職日、有給消化のスケジュールを組み立てましょう。

「支給日に在籍」している必要があるか

ボーナスを受け取れるかどうかの条件として、就業規則に「支給日に在籍している社員に限る」といった文言が盛り込まれていることがよくあります。この場合、算定期間を通じて真面目に働いていたとしても、支給日の前日で退職すると支給対象から外れてしまう可能性があります。

一方、有給休暇を消化しているだけで雇用契約上は在籍している状態であれば、在籍要件を満たす取り扱いになるのが一般的です。退職日を設定する前に、在籍条件の有無と文言を必ず確認しておきたいところです。

退職の意思を伝えるタイミング

ボーナスを受け取ってから退職したい場合、退職の意思表示をいつ行うかが現実的なテーマになります。支給日より前に退職届を提出すると、会社によっては「今後の貢献が見込めない」と判断され、評価を控えめにされるおそれがあります。

一方、支給日後まで待ってから退職の意向を伝えれば、評価への影響を受けにくく、満額に近い形で受け取れる可能性が高まります。そのうえで、引き継ぎ期間を十分確保し、職場との関係が悪化しないよう配慮したスケジュールを組むことが円満な退職につながります。

派遣社員やパートでもボーナスはもらえる?

近年は同一労働同一賃金の流れもあり、派遣社員やパートでもボーナスが支給されるケースが増えています。考えるべき視点は次の二つです。

  • 正社員と仕事内容が同じ場合は、不合理な待遇差が禁じられている
  • 派遣社員は、賞与を時給に含めるか別途支給するかで扱いが分かれる

2020年の法改正以降、正社員と同じ業務内容・責任を担う非正規社員については、賞与の有無も含めて待遇差を合理的に説明できる必要が出てきました。

その結果、パートや契約社員向けにボーナスを新設する企業も見られます。また、派遣社員の場合は「賞与や退職金を時給に上乗せする」「年2回の賞与として別枠で支給する」など、契約形態によって実質的な受け取り方が変わります。

自分の賃金明細と雇用条件通知書を照らし合わせて、どのパターンに当てはまるのかを理解しておくことが大切です。

同一労働同一賃金による変化

同一労働同一賃金の導入により、正社員と同じ業務内容や責任範囲で働くパート・契約社員については、賞与の有無を含めた待遇差に合理的な理由が求められるようになりました。そのため、以前はボーナスが全くなかった非正規社員にも、少額でも賞与を支給する企業が増えています。

ただし、会社側が職務内容や責任の重さを細かく区分し、「正社員と同一の役割ではない」と整理しているケースもあるため、自分の等級や職務ランクがどのように設定されているかを確認しておきましょう。

派遣社員のボーナス支給パターン

派遣社員のボーナスは、大きく分けると三つの考え方で運用されています。一つ目は、ボーナスや退職金相当額をあらかじめ時給に上乗せして支払う「前払い型」です。

二つ目は、正社員と同じように年2回などのタイミングで、基本給とは別に賞与を支給する方法です。三つ目として、退職金の前払い分を含めた高めの時給とし、賞与は支給しない契約もあります。

同じ派遣会社のなかでも就業先や雇用区分によって扱いが異なるため、雇用条件通知書や派遣会社の説明資料をあらためて確認しておいた方がよいでしょう。

ボーナスが出ない・減額されるケース

ボーナス制度がある会社でも、状況によっては支給されない、または大きく減額されることがあります。代表的なパターンは次の三つです。

  • 会社の業績が悪化した場合
  • 算定期間中に欠勤や休職が多かった場合
  • 懲戒処分などマイナス評価となる事案があった場合

ボーナスは会社の利益を従業員に分配する性格が強いため、赤字決算や業績の急激な悪化があった年度には支給が見送られることがあります。また、個人単位では、長期の欠勤や休職、懲戒処分といった事案が評価に反映され、支給額が抑えられる場合もあります。

就業規則や労使協定に「業績に応じて支給額を見直す」といった条文が盛り込まれているかを確認しておくと、自分のボーナスがどのような考え方で決まっているか把握しやすくなります。

会社の業績が悪化した時

ボーナスは会社の利益に連動していることが多く、業績が大きく落ち込んだ年には支給がゼロになったり、大幅にカットされたりする場合があります。特に「業績連動型」の賞与制度を導入している会社では、営業利益や売上高などの指標が一定水準に届かなかった場合、支給係数を下げるといった仕組みが採用されています。

一方、労働組合との協定で最低支給額が決められている企業では、完全にゼロにすることは避けるなど、会社ごとにさまざまな工夫があります。自社の賞与制度がどの程度業績と紐づいているのかを知っておくと、変動の幅を受け止めやすくなります。

欠勤や休職があった時

算定期間中に長期の欠勤や休職が発生すると、その期間は評価対象から外れる、またはマイナス評価となることが多いです。病気やけがでの休職、私傷病による長期欠勤などは、在籍していても実際に働いていない期間として扱われます。

また、産休や育休については、社会保険料の免除といった支援がある一方で、ボーナスの算定期間には含めないと定めている会社も少なくありません。これらの取り扱いは就業規則や賃金規程に明記されています。

懲戒処分を受けた時

就業規則違反などによって懲戒処分を受けた場合、ボーナスの支給対象から外れる、あるいは支給額を大きく減らすと定めている会社もあります。

例えば、減給や出勤停止、けん責といった処分の際に、「当該算定期間の賞与は支給しない」といった条文が設けられているパターンです。

懲戒処分が賞与に与える影響は会社ごとの差が大きく、一律とはいえませんが、日頃から規則を守って勤務することが、自分の評価と報酬を守るうえでも重要になります。

ボーナス支給に関するよくある質問

Q. 育休中でもボーナスはもらえる?

育休中でも「支給日に在籍している」扱いになるため、在籍要件は満たすケースが多いです。ただし、育休期間そのものは算定期間に含まれないのが一般的で、実際に働いた期間だけが評価対象になります。そのため、算定期間の途中から育休に入った人は、勤務していた期間分のみ支給される可能性があります。

Q. ボーナスから引かれる税金はいくら?

ボーナスも給与と同じ「賞与」として扱われ、社会保険料と所得税が差し引かれます。健康保険・厚生年金・雇用保険のほか、所得税は前月の給与額と扶養人数によって税率が決まる仕組みです。控除額は人によって異なりますが、手取りは額面の約8割前後になることが多い傾向です。

Q. 試用期間中に退職してもボーナスは出る?

試用期間中の退職でボーナスが支給されるケースはかなり少ないのが現実です。多くの企業では「試用期間は賞与算定期間に含めない」と規定されており、支給対象外とされる傾向があります。また、試用期間中は評価対象として十分な勤務期間を確保できないため、支給ゼロとなるのが一般的です。

まとめ

ボーナスを受け取れるかどうかは、法律ではなく会社ごとの就業規則や賃金規程に委ねられており、「算定期間にどれだけ在籍していたか」「支給日に在籍しているか」といった条件で支給の可否や金額が変わります。

とくに、入社1年目や退職を検討しているタイミングでは、わずかな日付の違いで結果が大きく変わることも少なくありません。

そのため、自社のルールを一度丁寧に読み込み、就職や退職の時期、有給消化の計画などを含めて考えていくことをおすすめします。

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