再就職手当はハローワーク以外でも貰える?条件と注意点を解説
2025/12/18
「転職サイトで応募して内定をもらったけれど、それでも再就職手当は出るのだろうか」。そんな不安を抱えたまま、入社日の調整をしている人も多いでしょう。
不正受給が問題視されるようになったこともあり、制度のルールはやや複雑で、インターネット上の情報も細かい違いが目立ちます。その結果、「どの求人経路なら大丈夫なのか」「申請しても却下されないか」と悩みが深くなりがちです。
この記事では、人材業界の視点も踏まえながら、ハローワーク以外の就職でも再就職手当を受け取るための条件と、利用するサービスが対象かを見極める具体的なポイントを解説していきます。
ハローワーク以外でも再就職手当は受給可能
再就職手当は、ハローワーク経由でない就職でも多くのケースで受給対象になります。制度の目的が「早期の安定した再就職の後押し」であるため、国は民間サービスを通じた就職も広く認めているためです。主な就職経路は次の三つに分けられます。
- 転職サイトや転職エージェントなどの民間サービス
- 知人紹介や企業ホームページからの直接応募
- 新聞広告や折込チラシなどを見て応募するケース
どの経路であっても、後述する「時期」や「雇用形態」の条件を満たしていれば、ハローワーク紹介に限定されるわけではありません。特に会社都合退職の場合は、民間経由の就職でも対象となる場面が多くなります。
転職サイトやエージェント経由でも対象になる
再就職手当は、ハローワークの求人に限定した制度ではありません。リクナビやマイナビなどの転職サイト、エージェント型の人材紹介会社など、民間サービス経由で内定を得た場合も、要件を満たしていれば支給対象となります。
実際、厚生労働省は「許可・届出のある職業紹介事業者」からの紹介も対象としており、早期の再就職を広いルートから支援する考え方を取っています。
一方で、同じサイトでも「職業紹介」としての扱いと、単なる求人広告の扱いが混在することがあります。どの応募ボタンから申し込んだかによって経路の扱いが変わる場合もあるため、後述の「許可番号」やサービスの性質を確認しておくと安心です。
知人の紹介や直接応募でも条件次第でOK
ハローワークや転職サイトを介さず、知人の紹介や企業ホームページからの直接応募で就職した場合も、多くのケースで再就職手当の対象になります。特に会社都合退職で給付制限がない場合は、待機期間の終了後に自力で応募して就職しても問題ありません。
注意したいのは、自己都合退職などで給付制限がある場合の「待機期間満了後1か月間」です。この期間だけは紹介元に制限がかかり、知人紹介や完全な直接応募だと対象外になることがあります。
注意が必要な「貰えない時期」と「紹介経路」
ハローワーク以外からの就職でも受給できるとはいえ、すべてのケースで認められるわけではありません。特に自己都合退職などで給付制限がある場合、待機期間後の最初の1か月間だけは紹介元が限定されます。注意すべきポイントは次の三つです。
- 自己都合退職など給付制限がある場合、最初の1か月は紹介元が制限される
- 対象となるのはハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介
- 自分で見つけて応募した求人は、その期間だけ対象外になり得る
この条件を知らないまま早いタイミングで就職を決めると、「せっかく早く決まったのに再就職手当が支給されない」という事態になりかねません。
給付制限期間の「最初の1ヶ月」は要注意
自己都合退職などで給付制限がある場合、まず7日間の待機期間があり、その後に給付制限期間(2025年4月以降の退職の場合は原則1ヶ月)が始まります。このうち、待機期間が終わってから最初の1か月間は、再就職手当の対象となる就職経路が限定されます。対象となるのは、ハローワークや、厚生労働大臣の許可・届出を受けた職業紹介事業者からの紹介に基づく就職です。
この1か月のあいだに、知人の紹介や、企業サイトに直接応募して採用されると、たとえ就職のタイミングが早くても手当の対象外になることがあります。2か月目以降は経路の制限が緩和されるため、家計の状況と照らし合わせながら、あえてタイミングをずらす選択肢も視野に入ります。
対象となる「許可・届出のある事業者」とは
「許可・届出のある職業紹介事業者」とは、厚生労働省から有料職業紹介事業などの認可を受けている転職エージェントや求人メディアを指します。大手の転職サイトや転職エージェントの多くはこの枠に含まれますが、すべての求人が職業紹介扱いになるとは限りません。
一方で、掲示板型の求人サイトや、一部の無料情報誌などは、職業紹介ではなく単なる広告媒体の扱いになることがあります。この場合、給付制限期間の最初の1か月で就職すると、再就職手当の対象外となるリスクがあります。応募前にサービスの性質を確認しておくと、後から慌てずに済みます。
利用したサイトの「許可番号」を確認する方法
利用している転職サイトやエージェントが「許可・届出のある事業者」に該当するかは、サイト内の表示から確認できます。確かめる際のポイントは次のとおりです。
- サイトの最下部(フッター)や会社概要ページを開く
- 有料職業紹介事業許可番号や労働者派遣事業許可番号の記載を探す
- 番号の表示があれば、国の許可を受けた事業者と判断できる
より確実に確認したい場合は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者名を検索する方法もあります。
再就職手当を受け取るための8つの条件
再就職手当は、紹介元や応募経路にかかわらず、一定の条件をすべて満たした場合に支給されます。主なポイントは次の八つです。
- 受給手続き後に7日間の待機期間を満了している
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている
- 1年以上の継続雇用が見込まれる
- 雇用保険の被保険者として加入する
- 過去3年以内に再就職手当などを受け取っていない
- 離職前の事業主や関連会社への再就職ではない
- 求職申し込み前から内定していた会社ではない
- 給付制限がある場合、最初の1か月はハローワーク等の紹介で就職している
これらは全国で共通の基準として運用されており、ハローワークで配布される案内資料にも明記されています。
すべての人が満たすべき基本条件
再就職手当は「失業給付の一部を前倒しで支給する」性格を持つため、失業手当の受給条件と密接に結び付いています。受給手続き後に7日間の待機期間を終えていること、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが前提となります。
さらに、再就職先で1年以上働く見込みがあることや、雇用保険の被保険者になることも重要です。短期アルバイトや単発派遣はこの条件に合致しないことが多く、再就職手当の対象から外れる傾向があります。また、離職前の会社や関連会社への再雇用、過去3年以内に同種の手当を受給している場合なども、対象外とされています。
特に注意が必要な「1年以上の雇用見込み」
条件の中でも、現場でよくつまずくのが「1年以上の雇用見込み」です。正社員として採用される場合は期間の定めがないため問題になりにくいものの、契約社員や派遣社員では契約期間が数か月ごとに区切られることが一般的です。
この場合でも、雇用契約書や就業条件明示書に「更新の可能性あり」と記載されていれば、1年以上の雇用見込みがあると判断される余地があります。
一方で、「更新なし」「短期限定」と明記されている契約や、短期バイトを前提とした求人では、再就職手当の対象にならない可能性が高くなります。契約書に記載される文言が審査の基準になるため、署名前に内容を細かく確認しましょう。
派遣社員やアルバイトの場合の注意点
派遣社員やアルバイトとして再就職する場合も、条件を満たせば再就職手当の対象になります。ただし、正社員とは異なる注意点があり、次の二つの観点で確認が必要です。
- 派遣社員は契約更新の有無と期間が重要
- アルバイト・パートは雇用保険への加入が前提
同じ「非正規雇用」でも、契約内容や労働時間によって扱いが変わるため、雇用形態ごとのポイントを押さえておくと判断しやすくなります。
派遣社員は「契約更新」の条件を確認
派遣社員の場合、多くの就業先で3か月や6か月など、期間を区切った契約が採用されています。このとき、再就職手当の観点から重視されるのは「更新の可能性が明記されているかどうか」です。契約書に「更新の可能性あり」と記載されていれば、1年以上継続して働く見込みがあると判断されるケースがあります。
一方で、「更新なし」と明記されている場合や、短期案件として期間が限定されている場合は、制度の趣旨に合わないとみなされやすくなります。再就職手当の申請を考える場合は、派遣会社に事前に相談し、必要な証明書の書き方も含めて確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
アルバイトは「雇用保険」への加入が必須
アルバイトやパートで働く場合、単に採用されただけでは再就職手当の対象にはなりません。週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあることなど、雇用保険加入の条件を満たしている必要があります。
たとえば、1日4時間・週3日のシフトでは、週の労働時間が12時間にとどまり、雇用保険の対象外となることが多くなります。シフト制の職場では、契約書上の「所定労働時間」が基準になるため、平均すると週20時間を超えるかどうかを事前に確認しておきたいところです。
申請手続きの流れと必要書類
再就職手当の申請は、就職が決まった後に複数のステップを踏んで進みます。大まかな流れは次のとおりです。
- 就職先から内定(採用)の連絡を受ける
- 就職先に採用証明書などの記入を依頼し、ハローワークへ提出する
- 就職日の前日までに最後の失業認定を受ける
- 働き始めた後、再就職手当支給申請書を就職先に書いてもらい、ハローワークへ提出する
どの段階でどの書類が必要になるかを把握しておくと、就職準備と並行して手続きが進めやすくなります。
就職が決まってから申請までのステップ
再就職が決まったら、まずは就職先からの採用連絡を受けた時点でハローワークに報告します。そのうえで、就職先に「採用証明書」や「雇用契約書の写し」への記入を依頼し、指定された期限までに提出します。就職日の前日には、最後の失業認定を受ける必要があり、ここで支給残日数が確定します。
実際に働き始めた後は、「再就職手当支給申請書」を就職先に記入してもらい、ハローワークへ提出または郵送する流れです。就職先の担当者にとっては馴染みのない書類である場合もあるため、余裕を持って依頼しておくと安心です。
申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内
再就職手当には申請期限があり、就職日の翌日から原則1か月以内に手続きが求められます。この期間を過ぎると、申請自体は時効2年の範囲で受け付けられるものの、手当の支給が遅れたり、書類の再提出が必要になったりする可能性があります。
採用証明書や申請書は、就職先での確認や押印などに時間がかかることもあるため、就職が決まった段階でハローワークに相談し、必要な書類を早めに受け取っておくと、期限を意識しながら落ち着いて準備できます。
再就職手当に関するよくある質問
Q. ネットで見つけた求人に直接応募した場合は?
自己都合退職で給付制限がある場合、待機期間満了後1か月以内に再就職したときは、原則としてハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介であることが必要とされます。この期間に企業ホームページや求人広告を見て自分で直接応募し、そのまま採用された場合は、再就職手当の対象外となる可能性が高いです。
Q. 複数のサイトを併用して就職活動しても問題ない?
再就職手当の審査では、「どのサービスを何個使ったか」ではなく、「最終的にどの経路で採用されたか」が重視されます。ハローワークで求人をチェックしつつ、転職サイトやエージェントに登録して活動すること自体は問題ありません。
Q. 再就職手当の支給額の目安は?
再就職手当の金額は「支給残日数」と「基本手当日額」に基づいて決まり、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っているか、3分の1以上残っているかで割合が変わります。一般的には、残日数が3分の2以上なら基本手当日額の70%、3分の1以上なら60%を乗じた額が支給される仕組みとなっています。
まとめ
再就職手当は、ハローワーク経由の就職に限られた制度ではなく、転職サイトや転職エージェント、知人紹介や企業への直接応募といった多様な経路でも条件を満たせば受給できます。特に自己都合退職で給付制限がある場合は、待機期間満了後1か月間だけ紹介元が限定される点が大きなポイントになります。
また、1年以上の雇用見込みや雇用保険加入条件など、雇用形態に応じた要件も見逃せません。派遣社員やアルバイトであっても、契約内容や労働時間次第で対象になる余地があります。
就職が決まったら早めにハローワークへ相談し、就職先とも連携しながら、必要書類と申請期限を意識して準備を進めましょう。
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