深夜割増は何時から?22時から5時の計算方法と残業・休日との重複ルール
2026/01/20
深夜に働いたのに給料が思ったほど増えていない気がする。残業や休日出勤が混ざると、どの時間に何%が乗るのか分からなくなる。そんなときは、深夜の対象時間と「重なったときは足す」という基本を押さえると整理しやすくなります。
この記事では、深夜割増の計算と注意点をまとめます。
深夜割増賃金は「22時から翌5時」の労働に発生する
深夜割増は、時間帯で決まる賃金です。押さえておきたい点は次の3つです。
- 対象時間は22時から翌5時
- 割増率は25%以上(最低ライン)
- 雇用形態に関係なく、深夜に働けば対象
22時の前後で勤務がまたがる場合、対象は「深夜部分だけ」になります。まず打刻やシフト表で深夜時間を分け、その時間に割増を乗せるとわかりやすいでしょう。
労働基準法で定められた深夜労働の時間帯
深夜割増の対象は、原則として22時から翌5時までです。これは残業かどうかとは別で、時間帯に入っているかだけで判定されます。たとえば21:50〜23:10の勤務なら、22:00〜23:10の1時間10分が深夜として数えられます。
「22時前に始めたから深夜にならない」といった考え方は誤りです。深夜に入った瞬間から対象になり、1分単位の扱いは会社の計算ルール次第でも、深夜の時間帯そのものは変わりません。
基本給の「25%以上」が加算される仕組み
深夜割増は、基礎となる賃金(時間単価)に25%以上を上乗せして計算します。時給1,000円なら、深夜の時間は最低でも時給1,250円です。計算の型は「基礎時給×1.25×深夜時間」で考えるとわかりやすいでしょう。
注意したいのは、深夜割増が「手当」として別欄で付く場合と、時給に含めて表現される場合がある点です。表示が違っても、深夜部分の賃金が25%以上上がっているかで判断できます。
すべての労働者が対象(アルバイト・パート含む)
深夜割増は、正社員だけの特典ではありません。アルバイトやパートでも、22時〜翌5時に働けば対象です。日給や月給でも同じで、会社が時間あたりの単価を算出して割増分を支払います。
また、割増計算の基礎に入らない賃金が限られている点も見落としやすいところです。通勤手当などは基礎から外れる一方、名称が「住宅手当」でも全員一律で出しているなら基礎に入る場合があります。名前ではなく中身で判断されます。
残業や休日出勤と重なった場合の計算率
深夜割増は、残業や休日出勤の割増と重なると足し算になります。混乱しやすいのは次の3パターンです。
- 残業が深夜にかかると50%以上
- 法定休日が深夜にかかると60%以上
- 月60時間超の残業が深夜にかかると75%以上
同じ22時以降でも、残業なのか、法定休日なのかで割増率が変わります。まず「その時間が何に当たるか」を分け、最後に合計の率で計算するとズレが出にくくなります。
時間外労働(残業)+深夜労働=50%増
法定時間外の残業は25%以上、深夜は25%以上なので、深夜にかかった残業は合計50%以上になります。たとえば時給1,000円で、22時〜23時が「1日8時間を超えた残業」に当たるなら、その1時間は最低1,500円です。
ポイントは、深夜に入った部分だけが50%以上になることです。20時〜24時で残業が2時間ある勤務なら、22時〜24時は50%以上、20時〜22時は25%以上と、時間帯で分けて計算します。
法定休日労働+深夜労働=60%増
法定休日の労働は35%以上、深夜は25%以上なので、法定休日の深夜は合計60%以上になります。たとえば日曜が法定休日で、23時〜1時に働いたなら、その2時間は60%以上で計算されます。
ここでよく起きる勘違いが「会社の休日=法定休日」だと思い込むことです。所定休日(会社カレンダー上の休み)でも、法定休日ではない場合があります。割増率が合わないときは、まずその日が法定休日かを就業規則やシフトで確認しましょう。
60時間を超える残業+深夜労働=75%増
1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分は、割増率が50%以上です。これが深夜にかかると、深夜25%以上と合算され、75%以上になります。夜勤が多い月ほど、この差が手取りに直結します。
なお、中小企業も含めて60時間超の引き上げが適用されています(適用開始は2023年4月1日)。「うちは中小だから25%のまま」という説明を受けた場合でも、適用時期と超過部分の扱いは確認したほうがよいでしょう。
間違いやすい「深夜割増」の注意点と例外
深夜割増は「出ないと思い込んで損をする」場面が目立ちます。特に多いのは次の3つです。
- 管理監督者でも深夜は支払いが必要
- 固定残業代に深夜分が含まれるかの見落とし
- 休憩は労働時間ではないため深夜に入っても対象外
明細を見るときは、深夜時間の合計と、どの名目で支払われているかを突き合わせると原因が見えやすくなります。
管理職(管理監督者)でも深夜割増は出る
「管理職は残業代が出ない」という話は有名ですが、深夜割増は別扱いです。管理監督者であっても、深夜(22時〜翌5時)の労働には割増賃金を支払う必要があります。
また、役職名だけで管理監督者に当たるかは決まりません。深夜分がゼロなら、まず内訳の確認が優先です。深夜時間が記録されているのに支給欄がない場合、会社の計算ミスの可能性も出てきます。
固定残業代(みなし残業)と深夜割増の関係
固定残業代があると「全部その中に入っている」と思いがちですが、深夜分が含まれるかは記載次第です。含めるなら、深夜に相当する時間数や金額が分かる形で明示されていないと、本人側で検算できません。
固定分を超えた時間外や深夜が発生した場合、超過分の支払いは別途必要になります。求人票や雇用条件書で、固定残業の対象時間帯、超過時の扱い、深夜分の記載があるかをチェックすると判断しやすくなります。
休憩時間が深夜帯に含まれる場合
深夜割増は労働時間に対して付くため、休憩は対象外です。たとえば22時〜23時が休憩なら、その1時間は深夜割増の計算に入りません。深夜に休憩が多いシフトほど、深夜手当の見え方が小さくなります。
一方で、休憩として控除されているのに実際は休めていないなら話が変わります。その場合は「休憩の実態」と「控除の根拠」が論点になり、深夜割増以前に労働時間の確定が必要になります。
深夜割増を活かして効率よく稼ぐ働き方
深夜割増を理解すると、手取りの読み違いが減り、求人の見方も変わります。現実的な活かし方は次の3つです。
- 夜勤専従や交替勤務で、深夜時間が毎月入る職場を選ぶ
- 短時間の夜間シフトで、時間単価を高める
- 残業が避けにくい職場では、重複割増を踏まえて手取りを見積もる
ただし、深夜で稼ぐほど負担も増えます。稼ぐ時期を決める、夜勤回数の上限を見るなど、身体が持つ範囲で組み立てるほうが継続しやすいでしょう。
夜勤専従や交替勤務で年収を上げる
工場・介護・警備などは深夜が前提の求人があり、深夜割増が毎月の給与に乗りやすい働き方です。同じ総労働時間でも、深夜が一定時間あるだけで上乗せ分が積み上がります。
比較するときは月給だけでなく、夜勤回数、深夜に入る時間の長さ、夜勤手当や交替手当の有無まで確認すると納得しやすくなります。深夜時間が短い夜勤だと、思ったより増えないこともあるためです。
短時間の「夜勤副業」でコスパよく稼ぐ
本業の後に22時以降を2〜3時間だけ入れる働き方は、少ない時間でも割増が乗るため、時間単価を上げやすい点が魅力です。コンビニ、仕分け、清掃などは短時間枠が見つかることもあります。
ただし本業があるなら、副業が認められているかは先に確認が必要です。加えて、睡眠が削れると事故や体調不良につながりやすいので、毎日入れるより、週に数回など回数を絞るほうが無理が出にくくなります。
22時以降の残業も考慮する
深夜にかかった残業は、時間外25%以上と深夜25%以上が重なり、割増は50%以上になります。さらに月60時間超の時間外が深夜なら、75%以上です。数字だけ見れば影響があるのは事実でしょう。
ただし残業は業務都合で発生するため、自分で自由に調整できない場面が多いものです。割増を狙うより、そもそも長時間になりやすい職場かどうか、帰宅後に睡眠を確保できるかまで含めて判断したほうが後悔が減ります。
深夜割増に関するよくある質問
Q.日をまたいで働いたら計算はどうなる?
日をまたいでも、深夜の対象時間は変わりません。22時から翌5時までに働いた分は深夜割増の対象になり、5時を過ぎたら通常の賃金に戻ります(その時間が残業なら残業分の割増は残ります)。勤務が長いほど、22時と5時を境に分けて考えるのがコツです。
Q.18歳未満でも深夜割増をもらって働ける?
原則として18歳未満は22時から翌5時までの深夜業が制限されているため、深夜割増をもらう前に深夜に働けません。例外が認められる場合もありますが条件が細かく、業種や本人の年齢で変わります。求人の勤務時間が深夜にかかるなら、応募前に年齢条件とシフトを確認するのが確実です。
Q.公務員にも深夜割増はある?
民間と同じ名前で呼ばないこともありますが、夜間に勤務した分の手当が支給される仕組みが置かれています。職種や自治体で細部が違うため、給与条例や勤務先の規程で「夜間勤務手当」などの項目を確認すると分かります。民間との比較では、対象時間帯の考え方が近いかどうかを見ておくと安心です。
Q.深夜割増が払われてない気がするときはどうすればいい?
まず給与明細で、深夜時間の合計と、深夜割増に当たる支給欄が対応しているかを見ます。次に雇用条件書や賃金規程で、固定残業代に深夜分が含まれるか、含まれるなら時間数と金額が明示されているかを確認します。それでも合わないなら、会社への照会や労基署への相談が選択肢になります。
まとめ
深夜割増は22時から翌5時までの労働に付き、割増率は25%以上です。雇用形態は関係なく、アルバイトやパート、日給や月給でも時間単価に直して計算されます。まずは深夜時間を切り分け、深夜部分が上がっているかを確認すると見間違いが減ります。
残業や法定休日と重なると割増率は足し算になり、深夜残業は50%以上、法定休日の深夜は60%以上、月60時間超の時間外が深夜なら75%以上です。
明細に違和感があるときは、深夜時間、休憩控除、固定残業代の明示、管理監督者でも深夜が別扱いになる点を順に見ていくと原因を絞れます。
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